寄附のお願い
本会の活動は、「会員等の知識や技能向上を目的とすること」、「会員等薬剤師を通じて県民の健康・福祉の向上に資すること」の2点から成り立っております。主な内容は、会員等向けとして医療・薬学の各種研修会実施、また、県民向けでは、くすりと健康に関する市民講座やフェアの開催など実施です。
これら活動の必要資金は主に会員会費および事業収入を充てていますが、今後活動の充実を図るには、多くの方からのご支援・ご協力が必要です。
本会の事業活動にご理解とご賛同をいただき、是非ご寄附をお寄せ下さいいますようお願い申し上げます。
なお、本会は平成24年6月20日に内閣総理大臣より「公益社団法人」として認定を受けておりますので、本会への寄附金には、特定公益増進法人※としての税法上の優遇措置が適用され、所得税(個人)、法人税(法人)の控除が受けられます。
※公益社団法人・公益財団法人はすべて特定公益増進法人と位置づけられています。
寄附金の種類
本会の寄附金は、次の3種類の形態があります。
| (1)一般寄附金 | 当協会の会員又は当協会の会員を含む広く社会一般に常時募金活動を行うことにより受領する寄附金です。寄附金額の50%以上を公益目的事業に使用するものです。 |
|---|---|
| (2)特定寄附金 | 当協会の会員又は当協会の会員を含む広く社会一般に使途を特定して一定期間、募金活動を行うことにより受領する寄附金です。募金に係る経費は、募金総額の30%以下とします。 |
| (3)特別寄附金 | 以上2種類の寄附金のほか、個人または団体から受領する寄附金です。寄附者が寄附金の使途及び管理運営方法に条件を付けたい等の場合の寄附金です。(注)金銭のほか金銭以外の財産権(有価証券等)を含みます。 |
※上記(1)~(3)は、いずれも本会規定寄附金における名称です。例えば(2)の「特定寄附金」は、所得税法78条2項2号の同名の寄附金を示すものではありませんが、(1)(3)、の寄附金と同じく、所得控除または損金算入が適用されます。
寄附のお申込
下記より申込書をダウンロードいただき、必要事項をご記入の上、本会事務局まで郵送もしくはFaxでお送りください。
なお、特別寄附金の場合は、事前に本会事務局へご連絡をお願い致します。
(いずれも1回5,000円以上でお願い致します。)
寄附の申込書ダウンロード
受領証明書の発行
寄附金が入金されたことを確認した後、「寄附金受領証明書」を発行いたします。本寄附は、所得税法78条および法人税法37条第4項該当の寄附金控除の対象となりますので、確定申告時まで大切に保管してください。
税制優遇について
個人による寄附の場合
国税
《所得控除》
年間の寄附金額(その年の総所得金額等の40%が限度)-2,000円が所得税における所得控除額となります。
例)年間総所得金額600万円、寄附金の合計が30万円の場合、30万円-2千円=29万8千円(控除額)
※控除額29万8千円は、年間総所得額600万円×40%=200万円の限度内なので29万8千円全額が控除対象となります。なお、本会は税額控除(公益社団法人寄附金特別控除)の対象にはなりません。
法人による寄附の場合(損金算入)
一般の寄附金の「損金限度額」とは別枠で、「特別損金限度額」まで損金算入が認められます。なお、平成24年4月1日以降開始する事業年度(年1回・3月決算の場合は、平成25年3月期)においては、つぎのような損金算入限度額となります。
例)資本金1千万円、当期の所得金額3千万円の場合
一般寄附金の損金算入限度額…①
{(10,000,000×(当期の月数/12)×2.5/1000)+(30,000,000×2.5/100)}×1/4
の計算式で算定され、当期の月数を12とした場合、=193,750円
上記に加えて、以下が別枠で損金算入が認められます。
特別損金算入限度額…②
{(10,000,000×(当期の月数/12)×3.75/1000)+(30,000,000×6.25/100)}×1/2
の計算式で算定され、当期の月数を12とした場合、=956,250円
したがって、当期に他の寄附がない場合、当会への寄附金のうち、①+②の合計
金額(1,150,000円)までの損金算入が認められます。
なお、税制は都度変更されていますので、申告の詳細についてはお近くの税務署にお問い合わせください。
本件のお問合せ先
ご不明な点につきましては以下へご連絡ください。